
「裁判をして賠償金が増えても、時間はかかるし、裁判費用や弁護士費用に食われてしまって、何をやっているか分からないですよ。」と言う保険会社等がたま にありますが、これは全くの嘘です。結論から言って、被害者が裁判をするのに、裁判費用・弁護士費用の負担は全くないか、ほとんどありません。なぜ、負担がないのかというと、裁判の場合には、被害者に賠償が認められる金額の1割が弁護士費用として加算されて損害認定されますので、そのほとんどを加害者から回収できることになり、実際に、被害者が負担する弁護士費用はほとんどないことになるからです。
裁判費用のうち、印紙代については、大部分を加害者から回収できます。
さらに、被害者又はその同居の家族の自動車保険に弁護士費用担保特約がついていれば、加害者から回収できる弁護士費用に加えて、被害者又はその同居の家 族の自動車保険からも裁判費用や弁護士費用が出ますので、被害者の負担する裁判費用・弁護士費用は全くありません。1円の負担もなく、弁護士に依頼して、保険会社が提示する賠償金の2倍から数倍、場合によっては、10倍・50倍を超える賠償金を獲得できることがあります。前述のような高次脳機能障害認定事案だと、50倍にもなるのです。それでも、被害者にとっては、介護の負担等の大きさを考えると、まだまだ足りない金額でしょう。
当事務所に相談に来られた方の大部分が、「弁護士費用担保特約」のことを知りませんでしたが、私が保険証書を確認すると、「弁護士費用担保特約」に入っている人がほとんどでした。一度、保険証書を見直してみてください。あなたも、意外と「弁護士費用担保特約」に入っているかもしれません。
交通事故被害者以外の方からの事件依頼についての弁護士費用(着手金と報酬)については、旧日弁連報酬基準に従っています。
なお、顧問先については、上記の報酬基準の金額の半額を目安に協議の上決定させていただきます。
労災事故・個人法人破産申立・民事再生申立・任意整理・サラ金・多重債務・金銭貸借・債権保全・債権回収・保証・遺言・相続・不動産売買・不動産賃貸借・労働事件・会社法一般。
なお、交通事故被害者以外の相談料についても初回無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
事務所業務時間外でも、土曜日・日曜日でも、可能な限り、優先的かつ迅速に法律相談の日程を確保します。また、ちょっとした相談・契約書のチェック程度は、電話又はメールで、無料で応じます。顧問先の社員の相談についても無料です。
事件委任時の着手金・報酬の半額化
訴訟等事件を受任する場合には、通常の場合の半額程度の着手金・報酬になります。
顧問料は、会社の規模や相談等の多寡によって違いますが、月額金31,500円~金52,500円(消費税込)です。
顧問契約をしていてよかった
建築工事を発注した業者から、代金の前払いを頼まれて、金銭の貸し付けという形式にするのと、請負代金の前払いという形式にするのとでは、その業者が破産開始決定を受けたときに、その債権の取り扱いが大きく違ってきます。どう違うか知っていますか。
金銭の貸し付けの場合は、一般債権になってしまい、ほんのわずかの配当を受けるしかありません。でも、請負代金の前払い金なら、上手に手続きをすれば、財団債権といって、税金等と同じく最優先で弁済してもらえることになります。
ある顧問先は、事前に相談に来たので、請負代金の前払いにすることができ、1,300万円余りを回収できるようになりました。金銭の貸し付けにしていたなら、1円の回収もできなかったところです。
不動産をA→B→Cと売却するときがありますが、Bが登録免許税と不動産取得税を節約するために、A→Cに中間省略登記をしたいときがあります。しかし、中間省略登記は原則違法ですから、司法書士はこれには応じてくれません。でも、一定の条項を契約内容に盛り込むことによって、中間省略登記が合法的にできるようになります。
ある顧問先は、この中間省略登記を利用することにより、180万円の節約ができました。
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