遺産分割方法の種類

相続財産の中には公平に分割することが容易な財産もあれば,分割が難しい財産もあります。
遺産を公平に分割できなかったことで,トラブルに発展してしまうケースも多いです。
相続トラブルを回避するため,遺産分割協議を行い,具体的な遺産分割の方法を決める必要があります。
こちらでは遺産分割方法の種類について御紹介します。

 

○現物分割

遺産分割方法の中で最も単純な方法が現物分割です。その名の通り,遺産をそのままの形で各相続人に分割していきます。例えば相続人Aには土地・建物を,相続人Bには現金を分けるという方法になります。
また不動産を分筆のうえ分ける場合もあります。ただ,公平な分割が難しく,財産ごとの差が各相続人間で生じる可能性もあります。

 

○代償分割

相続人の1人(又は数人)が全ての遺産あるいは価値の高い遺産をを取得する代わりに,他の相続人に対して相続分を超える部分の対価を支払う方法です。現物分割と組み合わせることも多く,不動産を分割せず特定の相続人に継がせたい場合などに適しています。現物が残る一方,財産を取得する相続人が代償金の支払いを行える資力を有していないと,実現が難しい方法でもあります。

 

○換価分割

換価分割とは遺産の全て又は一部を売却し,変換した金銭を相続分に応じて分割する方法です。
公平な分割が難しい不動産や,現物分割だと価値が下がる財産の分割に適しています。
換価分割の場合,手元に現物が残らず,売却の手間や費用がかかるといった点を考慮することが重要です。

 

○共有分割

相続人間で具体的な持分を決め,遺産の全て又は一部を共有して分割する方法です。
相続分を公平に分けられるものの,不動産を売却する場合には共有者全員の同意が必要になります。
また,相続人の死亡によって共有者が増えると権利関係が複雑になり,後々トラブルの原因となる可能性もあるため,遺産分割はなるべく上記3つの方法から選ぶことをおすすめします。
泥沼化しやすい遺産相続の問題は,早めに弁護士や法律事務所に相談することが重要です。

 

福井にある当事務所では,相続人や相続財産の調査をはじめ,遺産分割協議,遺留分減殺請求,裁判手続などの業務を承っております。遺産相続に関するお悩みは,お気軽に当事務所まで御相談ください。