遺言書の種類

遺言書は相続人同士の紛争を未然に防ぐだけでなく,自分の意思を反映した遺産分割ができるというメリットがあります。せっかく作成した遺言書を無効にしないためにも,法定された方法により作成することが必要です。こちらでは遺言書の作成方法から種類と特徴まで御紹介します。

 

○遺言書の作成方式

遺言書の作成方式は,普通方式と特別方式に分けられます。特別方式は死亡の危急に迫っている,交通が断たれた隔絶地にいるなど,特別な事情がある場合に認められる方式です。そのため,遺言書は通常,普通方式で作成することになります。普通方式はさらに自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に分けることができます。

 

○自筆証書遺言

遺言者自身で作成する遺言書で,その全文・日付・氏名を必ず本人の自筆で記載し,押印するという方式です。公証人や証人の立会いは必要なく,作成費用もかからない,遺言内容を秘密にできることから,多く利用されている方式でもあります。ただし,必ず自筆であることが条件のため,ワープロやパソコン,代筆によって作成されたものは認められません。また,被相続人の死後,家庭裁判所での検認手続が必要です。検認手続を怠ると,5万円以下の過料に処せられる場合もあります。

 

○公正証書遺言

遺言者本人が公証役場に行き,残したい遺言の内容を公正証書として公証人に作成してもらう方式です。
自筆証書遺言とは異なり,証人2名の立会いが必要になります。遺言者が口頭で遺言内容を説明し,その内容を公証人が書面化・読み聞かせを行い,遺言者と証人で内容の正確性を確認します。
正確性を承認した後は書面に遺言者,証人,公証人の署名押印を行います。

 

○秘密証書遺言

遺言内容を秘密にしたまま,遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式です。遺言者本人の署名押印があれば,ワープロや代筆で作成することもできます。ただし,証人2名と検認手続,公証人の署名押印が必要になります。また,客観的な立会人がいないため,有効性が争われる可能性も考慮しなければいけません。

 

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