相続の欠格事由について
民法の891条では,相続人の欠格事由について定められています。この欠格事由に該当する相続人は,相続人になることができなくなります。
ここでは,相続の欠格事由について御紹介いたします。
○被相続人に対する生命侵害関連行為
民法891条1号では「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者」は相続人になれないと規定しています。
そのため,過失致死や傷害致死によって死亡させた場合や,裁判中で有罪判決が出ていない場合は該当しません。また,「被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者(民法891条2号)」も相続となることができなくなります。
○遺言への干渉行為
遺言は被相続人の意思を尊重するためのものです。そのため,遺言に対する干渉行為があった場合には,相続の欠格事由に該当する恐れがあります。民法891条の3,4,5号ではそれぞれ下記のように欠格事由が規定されています。
・3号
詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者
・4号
詐欺又は脅迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者
・5号
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者
3号では,詐欺・脅迫による干渉妨害行為のために被相続人がなそうとしていた遺言行為ができなかった場合について規定されており,4号では,詐欺・脅迫によって遺言行為をしてしまった場合について規定されています。また,5号では,遺言書の偽造や隠匿によって被相続人の意思に反する行為について規定されています。
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