相続の欠格事由について

民法の891条では,相続人の欠格事由について定められています。この欠格事由に該当する相続人は,相続人になることができなくなります。

ここでは,相続の欠格事由について御紹介いたします。

 

○被相続人に対する生命侵害関連行為

民法891条1号では「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者」は相続人になれないと規定しています。

そのため,過失致死や傷害致死によって死亡させた場合や,裁判中で有罪判決が出ていない場合は該当しません。また,「被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者(民法891条2号)」も相続となることができなくなります。

 

○遺言への干渉行為

遺言は被相続人の意思を尊重するためのものです。そのため,遺言に対する干渉行為があった場合には,相続の欠格事由に該当する恐れがあります。民法891条の3,4,5号ではそれぞれ下記のように欠格事由が規定されています。

・3号

詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者

遺産分割に関する基礎知識

民法には,被相続人が遺言で禁じた場合を除き,いつでも,その協議で,遺産の分割をすることができる旨定められていますが,その他にも多数の関係規定があります。

以下,遺産分割に関係する規定について簡単に御説明いたします。

 

○法定相続人について

民法には「法定相続人」が定められています。法定相続人とはその名の通り,法律によって定められている相続人のことです。具体的には,被相続人の配偶者や子,父母や兄弟が挙げられます。

 

○相続の優先順位

法定相続人となる優先順位は,以下のとおりです。

第一順位…直系卑属(子や孫)
第二順位…直系尊属(父母や祖父母)
第三順位…被相続人の兄弟姉妹

例えば,被相続人に子がいる場合は子が法定相続人となるため,父母や兄弟姉妹は法定相続人になれません。また,被相続人に子がいない場合は第二順位の直系尊属(父母や祖父母)が法定相続人となり,父母や祖父母がいない場合は第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。なお,被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。

遺言書の種類

遺言書は相続人同士の紛争を未然に防ぐだけでなく,自分の意思を反映した遺産分割ができるというメリットがあります。せっかく作成した遺言書を無効にしないためにも,法定された方法により作成することが必要です。こちらでは遺言書の作成方法から種類と特徴まで御紹介します。

 

○遺言書の作成方式

遺言書の作成方式は,普通方式と特別方式に分けられます。特別方式は死亡の危急に迫っている,交通が断たれた隔絶地にいるなど,特別な事情がある場合に認められる方式です。そのため,遺言書は通常,普通方式で作成することになります。普通方式はさらに自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に分けることができます。

 

○自筆証書遺言

遺言者自身で作成する遺言書で,その全文・日付・氏名を必ず本人の自筆で記載し,押印するという方式です。公証人や証人の立会いは必要なく,作成費用もかからない,遺言内容を秘密にできることから,多く利用されている方式でもあります。ただし,必ず自筆であることが条件のため,ワープロやパソコン,代筆によって作成されたものは認められません。また,被相続人の死後,家庭裁判所での検認手続が必要です。検認手続を怠ると,5万円以下の過料に処せられる場合もあります。

遺産分割方法の種類

相続財産の中には公平に分割することが容易な財産もあれば,分割が難しい財産もあります。
遺産を公平に分割できなかったことで,トラブルに発展してしまうケースも多いです。
相続トラブルを回避するため,遺産分割協議を行い,具体的な遺産分割の方法を決める必要があります。
こちらでは遺産分割方法の種類について御紹介します。

 

○現物分割

遺産分割方法の中で最も単純な方法が現物分割です。その名の通り,遺産をそのままの形で各相続人に分割していきます。例えば相続人Aには土地・建物を,相続人Bには現金を分けるという方法になります。
また不動産を分筆のうえ分ける場合もあります。ただ,公平な分割が難しく,財産ごとの差が各相続人間で生じる可能性もあります。

 

○代償分割

相続人の1人(又は数人)が全ての遺産あるいは価値の高い遺産をを取得する代わりに,他の相続人に対して相続分を超える部分の対価を支払う方法です。現物分割と組み合わせることも多く,不動産を分割せず特定の相続人に継がせたい場合などに適しています。現物が残る一方,財産を取得する相続人が代償金の支払いを行える資力を有していないと,実現が難しい方法でもあります。

弁護士に遺産相続相談をすることのメリットとは?

 遺産相続の相談先というと,多くの方が税理士を想像するのではないでしょうか?
 しかし,実際は,さまざまな専門家が遺産相続問題に対応してくれます。
 ここでは,税理士,司法書士,行政書士,そして弁護士,それぞれの専門家の特徴を見ていきたいと思います。

 

 税理士は,遺産関連でさまざまな状況に絡まってくる相続税などの税金関連の対応をしてくれます。
 しかし,事務所によっては,法人の会計業務を主に取り扱っている相続税のエキスパートとは呼べないところもあります。また,示談交渉をすることはできません。

 

 

 司法書士は,相続する不動産の相続登記について対応してくれます。また,法的な書類作成の代行もしてくれます。
 しかし,示談交渉や相続税関連の代行は,問題があります。

 

 

 行政書士は,示談交渉や裁判関連,相続税に関しては対応できず,代書が主になります。
 

 

 

適切な遺言のススメ

 遺言は,本来,後で相続人らが遺産分割でもめないよう,遺言者が自身の財産処分等に関し意思表示しておくものです。しかしながら,遺言能力のチェックが杜撰であったがために,遺言者の死後,遺言を作成したことでかえって相続人達の間で紛争が悪化しているケースが多々見受けられます。

 

 当事務所では,後に遺言能力を巡り相続人間で紛争が悪化するような事態が生じないよう,丁寧に事情を伺い,遺言能力があることを確認・記録したうえで遺言作成の手続をおこなっています。

 

 自身が遺言をしたがために,かえって無用な紛争が生じることほど悲しいことはありません。

 遺言の作成を考えている方がいらっしゃれば,是非御相談ください。