民法には,被相続人が遺言で禁じた場合を除き,いつでも,その協議で,遺産の分割をすることができる旨定められていますが,その他にも多数の関係規定があります。
以下,遺産分割に関係する規定について簡単に御説明いたします。
○法定相続人について
民法には「法定相続人」が定められています。法定相続人とはその名の通り,法律によって定められている相続人のことです。具体的には,被相続人の配偶者や子,父母や兄弟が挙げられます。
○相続の優先順位
法定相続人となる優先順位は,以下のとおりです。
第一順位…直系卑属(子や孫)
第二順位…直系尊属(父母や祖父母)
第三順位…被相続人の兄弟姉妹
例えば,被相続人に子がいる場合は子が法定相続人となるため,父母や兄弟姉妹は法定相続人になれません。また,被相続人に子がいない場合は第二順位の直系尊属(父母や祖父母)が法定相続人となり,父母や祖父母がいない場合は第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。なお,被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。