頚椎捻挫(むち打ち症・外傷性頚部症候群)になった方
頚椎捻挫(頚部の筋線維,靭帯,椎間関節包等の軟部組織が過度に伸びたり断裂したりすることによって生ずるもので,むち打ち損傷の70%以上がこの類型といわれています。症状としては,首回りや後頭部,肩部の痛みや頸椎の運動制限等が生じます。)は,読んで字の如く,「捻挫」です。足首の捻挫がそうであるように,通常は,3週間から3カ月もあれば治癒に至るものですから,過度に不安を抱く必要はありません(ただし,椎間板ヘルニア,変形性頚椎症,後縦靭帯骨化症といったもともとの素因があるような人や,神経根損傷や脊髄損傷がある場合は別です。)。
ただ,他人にやられた損傷は,余計に痛く感じることや,加害者との賠償問題もあって,心因性要因が強く働きやすく,ときに症状が長引くこともあります。
また,椎間板ヘルニア,変形性頚椎症,後縦靭帯骨化症といったもともとの素因があるような人も症状が長引くことがあります。
加害者側の保険会社からは,3ヶ月を過ぎたころから,治癒に至っている時期なので,治療を打ち切って欲しいとか治療費の支払いをストップするとか言われることがあると思います。その場合には,本当に,治療を打ち切ってよいのかどうか,主治医に,十分診察してもらう必要があります。
神経根損傷が疑われる場合や,椎間板ヘルニア,変形性頚椎症,後縦靭帯骨化症といった素因がある人で,症状が残っている場合には,最低でも6カ月は治療を受けておくことをお勧めします。自賠責保険では,最低6ヶ月は治療を受けていないと,治療期間が短いということで,後遺障害非該当にされてしまう危険性が高いからです。
症状が長引いた場合でも,頚椎捻挫の場合には,一般的には,6カ月を目処に症状固定にして,後遺障害診断を受けるようになります。
頚椎捻挫の後遺障害としては,12級13号か14級9号が認められることになります。自賠責保険の後遺障害等級の認定では,後遺障害12級の認定は,神経症状の存在が「他覚的に証明され,神経学的所見からも証明可能」な場合です。X-P,CT,MRI等の検査によりその原因が証明されたり,ジャクソンテスト・スパークリングテスト,腱反射検査・皮膚知覚支配検査・筋力検査などの検査から神経学的に異常所見が証明できたりした場合があげられます。後遺障害14級は症状の存在が「医学的に説明可能な場合」,証明するまでには至らなくても,被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。その,いずれにも該当しない場合は後遺障害非該当になります。
ただ,いったん非該当とされた場合でも,症状の一貫性があれば,異議申立をすることにより,後遺障害認定を得ることがよくありますので,症状の一貫性がある場合には,あきらめずに,異議申立をお勧めします。スパーリングテスト・ジャクソンテストが陽性だったり,腱反射が低下していたり,筋力が落ちていたり,皮膚知覚支配検査で感覚鈍麻が認められたりするような場合で,高位診断が一致するような場合には,神経痕損傷が疑われますので,このようなときには,絶対に異議申立をすべきでしょう。
なお,医療機関によっては,事故直後から牽引やマッサージをするところがありますが,こんなことをしたら,余計に症状を悪化させてしまうだけです。事故直後は,冷やして安静を保つことが大事です。また,枕は,低いものに代えてください。バスタオルを畳んで枕代わりにするのでもいいのです。