交通事故における症状固定について

近年では,交通事故の被害者が弁護士に相談する例が増えています。弁護士に相談することには,弁護士を介することで保険会社との交渉や賠償金の増額の交渉を有利に運ぶことができるなどの様々なメリットがございますが,ここで理解が欠かせない概念のひとつが「症状固定」です。ここでは,症状固定の概要について簡単に御説明いたします。

 

○医学的観点から見た症状固定

交通事故で負傷してしまった場合,当然ながら病院で治療を受けることになります。
しかし,治療したからといって必ずしも完治に至るとは限りません。医学的観点から見た「症状固定」とは,治療を続けているにも関わらず,疾病・症状の回復・改善が期待できなくなった状態のことをいいます。

保険会社から症状固定を宣告される場合もございますが,症状固定は主治医と被害者の間で決めることです。痛みが残っていて引き続き治療を希望したい場合には,主治医や弁護士と相談して,本当に症状固定といえるのか真剣に検討することをおすすめします。

 

○損害賠償上の症状固定

本来,症状固定とは医学用語ではなく,後遺障害の程度を評価する際の法的概念のひとつです。
被害者の治療があまりに長期的になってしまうと交通事故問題が長期化し,被害者も加害者も大きな負担を強いられてしまいます。このような問題を早期解決させるために,残存した症状を「後遺障害」として認定し,損害賠償の対象にできるというのが損害賠償上における症状固定です。

症状固定後は,等級認定を受けることで「後遺障害部分」として逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することが可能となります。大まかに症状固定について御説明しましたが,まだまだ細かい部分がございます。
詳しくは,交通事故相談に特化した法律事務所へ御 相談ください。

 

○福井で交通事故相談なら

福井にある当事務所では,損害賠償や示談交渉などの交通事故に関する御相談を承っております。
どのような被害者救済措置があるのか,適切な損害賠償請求をするにはどうしたらよいのかなど,交通事故に関するお悩みなら何でもお寄せください。交通事故被害者の相談は無料となっておりますので,費用を気にせずに御相談いただけます。